日本国憲法
憲法総論†
憲法総論[上諭・前文]
- 第1条:天皇の地位,国民主権
- 第2条:皇位の世襲・継承
- 第3条:天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
- 第4条:天皇の権能の限界,天皇の国事行為の委任
- 第5条:摂政
- 第6条:天皇の任命権
- 第7条:天皇の国事行為
- 第8条:皇室の財産授受
人権
- 第10条:日本国民の要件
- 第11条:基本的人権の享有,永久不可侵性
- 第12条:自由・権利の保持責任とその濫用禁止
- 第13条:個人の尊重,幸福追求権,公共の福祉
- 第14条:法の下の平等,貴族制度の禁止,栄典の授与
- 第15条:公務員選定罷免権,公務員の性質,普通選挙・秘密選挙の保障
- 第16条:請願権
- 第17条:国及び公共団体の賠償責任
- 第18条:奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 第19条:思想及び良心の自由
- 第20条:信教の自由
- 第21条:集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密
- 第22条:居住・移転・職業選択の自由,外国移住・国籍離脱の自由
- 第23条:学問の自由
- 第24条:家族生活における個人の尊厳と両性の平等
- 第25条:生存権と国の使命
- 第26条:教育を受ける権利,教育を受けさせる義務
- 第27条:勤労の権利・義務,勤労条件の基準,児童酷使の禁止
- 第28条:労働基本権
- 第29条:財産権
- 第30条:納税の義務
- 第31条:法定の手続の保障
- 第32条:裁判を受ける権利
- 第33条:逮捕に対する保障
- 第34条:抑留・拘禁に対する保障
- 第35条:住居侵入・捜索・押収に対する保障
- 第36条:拷問及び残虐な刑罰の禁止
- 第37条:刑事被告人の権利
- 第38条:自己に不利益な供述の強要禁止,自白の証拠能力
- 第39条:遡求処罰の禁止・一事不再理
- 第40条:刑事補償
統治
- 第41条:国会の地位・立法権
- 第42条:両院制
- 第43条:両議院の組織
- 第44条:国会議員及び選挙人の資格
- 第45条:衆議院議員の任期
- 第46条:参議院議員の任期
- 第47条:選挙に関する事項
- 第48条:両議院議員兼職の禁止
- 第49条:議員の歳費
- 第50条:議員の不逮捕特権
- 第51条:免責特権
- 第52条:常会
- 第53条:臨時会
- 第54条:衆議院の解散及び特別会,参議院の緊急集会
- 第55条:議員の資格争訟
- 第56条:定足数及び表決
- 第57条:会議の公開,会議録の公表,表決の記載
- 第58条:役員の選任,議院規則及び懲罰
- 第59条:法律案の議決,衆議院の優越
- 第60条:衆議院の予算先議及び衆議院の優越
- 第61条:条約の承認についての衆議院の優越
- 第62条:議院の国政調査権
- 第63条:閣僚の議員出席の権利と義務
- 第64条:弾劾裁判所
- 第65条:行政権と内閣
- 第66条:内閣の組織,文民資格,国会に対する連帯責任
- 第67条:内閣総理大臣の指名,衆議院の優越
- 第68条:国務大臣の任免
- 第69条:衆議院の内閣不信任と解散又は総辞職
- 第70条:内閣総理大臣の欠缺・新国会の招集と内閣総辞職
- 第71条:総辞職後の内閣の職務執行
- 第72条:内閣総理大臣の職務
- 第73条:内閣の職務
- 第74条:法律及び政令の署名
- 第75条:国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意
- 第76条:司法権・裁判所,特別裁判所の禁止,裁判官の独立
- 第77条:最高裁判所の規則制定権
- 第78条:裁判官の身分の保障
- 第79条:最高裁判所の裁判官,国民審査,定年,報酬
- 第80条:下級裁判所の裁判官・任期・定年,報酬
- 第81条:法令審査権と最高裁判所
- 第82条:裁判の公開
- 第83条:財政処理の基本原則
- 第84条:租税法律主義
- 第85条:国費支出及び国の債務負担
- 第86条:予算の作成,国会の議決
- 第87条:予備費
- 第88条:皇室財産・皇室の費用
- 第89条:公の財産の支出・利用の制限
- 第90条:決算検査,会計検査院
- 第91条:財政状況の報告
- 第92条:地方自治の基本原則
- 第93条:地方自治団体の機関,その直接選挙
- 第94条:地方公共団体の権能
- 第95条:特別法の住民投票
- 第97条:基本的人権の本質
- 第98条:憲法の最高法規性,条約及び国際法規の遵守
- 第99条:憲法尊重擁護義務
第11章 補則
- 第100条:憲法施行期日,準備手続
- 第101条:経過措置 参議院未成立の間の国会
- 第102条:経過措置 第一期の参議院議員の任期
- 第103条:経過措置 公務員の地位
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.