第七節 有価証券

第一款 指図証券

(指図証券の譲渡)

第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

(指図証券の裏書の方式)

第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

(指図証券の所持人の権利の推定)

第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

(指図証券の善意取得)

第五百二十条の五 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

(指図証券の質入れ)

第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

(指図証券の弁済の場所)

第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

(指図証券の提示と履行遅滞)

第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

(指図証券の債務者の調査の権利等)

第五百二十条の十 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

(指図証券の喪失)

第五百二十条の十一 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)

第五百二十条の十二 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

第二款 記名式所持人払証券

(記名式所持人払証券の譲渡)

第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

(記名式所持人払証券の善意取得)

第五百二十条の十五 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

(記名式所持人払証券の質入れ)

第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

(指図証券の規定の準用)

第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

第三款 その他の記名証券

第五百二十条の十九 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。

第四款 無記名証券

第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。


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