民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第1編 総則
第1章
通則
[第1条・第2条]
第2章
人
[第3条-第32条の2]
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第1節 権利能力:第3条
第2節 意思能力:第3条の2
第3節 行為能力:第4条-第21条
第4節 住所:第22条-第24条
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告:第25条-第32条
第6節 同時死亡の推定:第32条の2
第3章
法人
[第33条-第84条]
第1節 法人の設立:第33条-第34条
第2節 法人の機関等:第35条-第84条
第4章
物
[第85条-第89条]
第5章
法律行為
[第90条-第137条]
第1節 総則:第90条-第92条
第2節 意思表示:第93条-第98条の2
第3節 代理:第99条-第118条
第4節 無効及び取消し:第119条-第126条
第5節 条件及び期限:第127条-第137条
第6章
期間の計算
[第138条-第143条]
第7章
時効
[第144条-第174条]
第1節 総則:第144条-第161条
第2節 取得時効:第162条-第165条
第3節 消滅時効:第166条-第174条
第2編 物権
第1章
総則
[第175条-第179条]
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第2章
占有権
[第180条-第205条]
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第1節 占有権の取得:第180条-第187条
第2節 占有権の効力:第188条-第202条
第3節 占有権の消滅:第203条-第204条
第4節 準占有権:第205条
第3章
所有権
[第206条-第264条]
第1節 所有権の限界:第206条-第238条
第1款 所有権の内容及び範囲:第206条-第208条
第2款 相隣関係:第209条-第238条
第2節 所有権の取得:第239条-第248条
第3節 共有:第249条-第264条
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第4章
地上権
[第265条-第269条の2]
第5章
永小作権
[第270条-第279条]
第6章
地役権
[第280条-第294条]
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第7章
留置権
[第295条-第302条]
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第8章
先取特権
[第303条-第341条]
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第1節 総則:第303条-第305条
第2節 先取特権の種類:第306条-第328条
第1款 一般の先取特権:第306条-第310条
第2款 動産の先取特権:第311条-第324条
第3款 不動産の先取特権:第325条-第328条
第3節 先取特権の順位:第329条-第332条
第4節 先取特権の効力:第333条-第341条
第9章
質権
[第342条-第368条]
第1節 総則:第342条-第351条
第2節 動産質:第352条-第355条
第3節 不動産質:第356条-第361条
第4節 権利質:第362条-第368条
第10章
抵当権
[第369条-第398の22条]
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第1節 総則:第369条-第372条
第2節 抵当権の効力:第373条-第395条
第3節 抵当権の消滅:第396条-第398条
第4節 根抵当:第398条の2-第398条の22
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譲渡担保
第3編 債権
第1章 総則[第399条-第520条の20]
第1節
総則
:第399条-第411条
第2節
債権の効力
:第412条-第426条
第1款 債務不履行の責任等:第412条-第422条の2
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第2款 債権者代位権:第423条-第423条の7
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第3款 詐害行為取消権:第424条-第426条
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第1目 詐害行為取消権の要件:第424条-第424条の5
第2目 詐害行為取消権の行使の方法等:第424条の6-第424条の9
第3目 詐害行為取消権の行使の効果:第425条-第425条の4
第4目 詐害行為取消権の期間の制限:第426条
第3節
多数当事者の債権及び債務
:第427条-第465条の10
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第1款 総則:第427条
第2款 不可分債権及び不可分債務:第428条-第431条
第3款 連帯債権:第432条-第435条の2
第4款 連帯債務:第436条-第445条
第5款 保証債務:第446条-第465条の10
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第1目 総則:第446条-第465条
第2目 個人根保証契約:第465条の2-第465条の5
第3目 事業に係る債務についての保証契約の特則:第465条の6-第465条の10
第4節
債権の譲渡
:第466条-第469条
第5節
債務の引受け
:第470条-第472条の4
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第1款 併存的債務引受:第470条-第471条
第2款 免責的債務引受:第472条-第472条の4
第6節
債権の消滅
:第473条-第520条
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第1款 弁済:第473条-第504条
第1目 総則:第473条-第493条
第2目 弁済の目的物の供託:第494条-第498条
第3目 弁済による代位:第499条-第504条
第2款 相殺:第505条-第512条の2
第3款 更改:第513条-第518条
第4款 免除:第519条
第5款 混同:第520条
第7節
有価証券
:第520条の2-第520条の20
第1款 指図証券:第520条の2-第520条の12
第2款 記名式所持人払証券:第520条の13-第520条の18
第3款 その他の記名証券:第520条の19
第4款 無記名証券:第520条の20
第2章 契約[第521条-第696条]
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第1節
総則
:第521条-第548条の4
第1款 契約の成立:第521条-第532条
第2款 契約の効力:第533条-第539条
第3款 契約上の地位の移転:第539条の2
第4款 契約の解除:第540条-第548条
第5款 定型約款:第548条の2-第548条の4
第2節
贈与
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:第549条-第554条
第3節
売買
:第555条-第585条
第1款 総則:第555条-第559条
第2款 売買の効力:第560条-第578条
第3款 買戻し:第579条-第585条
第4節
交換
:第586条
第5節
消費貸借
:第587条-第592条
第6節
使用貸借
:第593条-第600条
第7節
賃貸借
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:第601条-第622条の2
第1款 総則:第601条-第604条
第2款 賃貸借の効力:第605条-第616条
第3款 賃貸借の終了:第616条の2-第622条
第4款 敷金:第522条の2
第8節
雇用
:第623条-第631条
第9節
請負
:第632条-第642条
第10節
委任
:第643条-第656条
第11節
寄託
:第657条-第666条
第12節
組合
:第667条-第688条
第13節
終身定期金
:第689条-第694条
第14節
和解
:第695条-第696条
第3章
事務管理
[第697条-第702条]
第4章
不当利得
[第703条-第708条]
第5章
不法行為
[第709条-第724条の2]
第4編
親族
第1章 総則[第725条-第730条]
第2章 婚姻[第731条-第771条]
第1節 婚姻の成立:第731条-第749条
第1款 婚姻の要件:第731条-第741条
第2款 婚姻の無効及び取消し:第742条-第749条
第2節 婚姻の効力:第750条-第754条
第3節 夫婦財産制:第755条-第762条
第1款 総則:第755条-第759条
第2款 法定財産制:第760条-第762条
第4節 離婚:第763条-第771条
第1款 協議上の離婚:第763条-第769条
第2款 裁判上の離婚:第770条-第771条
第3章 親子[第772条-第817条の11]
第1節 実子:第772条-第791条
第2節 養子:第792条-第817条の11
第1款 縁組の要件:第792条-第817条の11
第2款 縁組の無効及び取消し:第802条-第808条
第3款 縁組の効力:第809条-第810条
第4款 離縁:第811条-第817条
第5款 特別養子:第817条の2-第817条の11
第4章 親権[第818条-第837条]
第1節 総則:第818条-第819条
第2節 親権の効力:第820条-第833条
第3節 親権の喪失:第834条-第837条
第5章 後見[第838条-第875条]
第1節 後見の開始:第838条
第2節 後見の機関:第839条-第852条
第1款 後見人:第839条-第852条
第2款 後見監督人:第848条-第852条
第3節 後見の事務:第853条-第869条
第4節 後見の終了:第870条-第875条
第6章 保佐及び補助[第876条-第876条の10]
第1節 保佐:第876条-第876条の5
第2節 補助:第876条の6-第876条の10
第7章 扶養[第877条-第881条]
第5編
相続
第1章 総則[第882条-第885条]
第2章 相続人[第886条-第895条]
第3章 相続の効力[第896条-第914条]
第1節 総則:第896条-第899条の2
第2節 相続分:第900条-第905条
第3節 遺産の分割:第906条の6-第914条
第4章 相続の承認及び放棄[第915条-第940条]
第1節 総則:第915条-第919条
第2節 相続の承認:第920条-第937条
第1款 単純承認:第920条-第921条
第2款 限定承認:第922条-第937条
第3節 相続の放棄:第938条-第940条
第5章 財産分離[第941条-第950条]
第6章 相続人の不存在[第951条-第959条]
第7章 遺言[第960条-第1027条]
第1節 総則:第960条-第966条
第2節 遺言の方式:第967条-第984条
第1款 普通の方式:第967条-第975条
第2款 特別の方式:第976条-第984条
第3節 遺言の効力:第985条-第1003条
第4節 遺言の執行:第1004条-第1021条
第5節 遺言の撤回及び取消し:第1022条-第1027条
第8章 配偶者の居住の権利[第1028条-第1041条]
第1節 配偶者居住権:第1028条-第1036条
第2節 配偶者短期居住権:第1037条-第1041条
第9章 遺留分[第1042条-第1049条]
第10章 特別の寄与[第1050条]
附 則
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.