行政は国民の期待を裏切るような行動をとってはならない.
行政は持っている権限を不当に行使してはならない.
行政は正当な理由なく国民を差別的に取り扱ってはならない.
行政は,その目的の達成のために適切な手段を取らなければならない.
参考:民法の三大原則
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.