すべての人は,その国籍・階級・職業・年齢・性別等にかかわらず,平等に権利能力を有する.
所有権は何らの人為的拘束を受けない完全円満な支配権であり,国家の法にも優先する絶対不可侵の権利である.
すべての個人は,自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはない.
参考:行政法の一般原則
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.