第2款 株主との合意による取得- 第1目 総則[第156条―第159条]
- 第2目 特定の株主からの取得[第160条―第164条]
- 第3目 市場取引等による株式の取得[第165条]
- 第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
- 第1目 取得請求権付株式の取得の請求[第166条・第167条]
- 第2目 取得条項付株式の取得[第168条―第170条]
- 第4款 全部取得条項付種類株式の取得[第171条―第173条の2]
- 第5款 相続人等に対する売渡しの請求[第174条―第177条]
- 第6款 株式の消却[第178条]
- 第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求[第179条―第179条の10]
- 第5節 株式の併合等
- 第1款 株式の併合[第180条―第182条の6]
- 第2款 株式の分割[第183条・第184条]
- 第3款 株式無償割当て[第185条―第187条]
- 第6節 単元株式数
- 第1款 総則[第188条―第191条]
- 第2款 単元未満株主の買取請求[第192条・第193条]
- 第3款 単元未満株主の売渡請求[第194条]
- 第4款 単元株式数の変更等[第195条]
- 第7節 株主に対する通知の省略等[第196条―第198条]
- 第8節 募集株式の発行等
- 第1款 募集事項の決定等[第199条―第202条]
- 第2款 募集株式の割当て[第203条―第206条の2]
- 第3款 金銭以外の財産の出資[第207条]
- 第4款 出資の履行等[第208条・第209条]
- 第5款 募集株式の発行等をやめることの請求[第210条]
- 第6款 募集に係る責任等[第211条―第213条の3]
- 第9節 株券
- 第1款 総則[第214条―第218条]
- 第2款 株券の提出等[第219条・第220条]
- 第3款 株券喪失登録[第221条―第233条]
- 第10節 雑則[第234条・第235条]
- 第1節 総則[第236条・第237条]
- 第2節 新株予約権の発行
- 第1款 募集事項の決定等[第238条―第241条]
- 第2款 募集新株予約権の割当て[第242条―第245条]
- 第3款 募集新株予約権に係る払込み[第246条]
- 第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求[第247条]
- 第5款 雑則[第248条]
- 第3節 新株予約権原簿[第249条―第253条]
- 第4節 新株予約権の譲渡等
- 第1款 新株予約権の譲渡[第254条―第261条]
- 第2款 新株予約権の譲渡の制限[第262条―第266条]
- 第3款 新株予約権の質入れ[第267条―第272条]
- 第4款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等[第272条の2]
- 第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
- 第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得[第273条―第275条]
- 第2款 新株予約権の消却[第276条]
- 第6節 新株予約権無償割当て[第277条―第279条]
- 第7節 新株予約権の行使
- 第1款 総則[第280条―第283条]
- 第2款 金銭以外の財産の出資[第284条]
- 第3款 責任[第285条―第286条の3]
- 第4款 雑則[第287条]
- 第8節 新株予約権に係る証券
- 第1款 新株予約権証券[第288条―第291条]
- 第2款 新株予約権付社債券[第292条]
- 第3款 新株予約権証券等の提出[第293条・第294条]
- 第1節 株主総会及び種類株主総会
- 第1款 株主総会[第295条―第320条]
- 第2款 種類株主総会[第321条―第325条]
- 第2節 株主総会以外の機関の設置[第326条―第328条]
- 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
- 第1款 選任[第329条―第338条]
- 第2款 解任[第339条・第340条]
- 第3款 選任及び解任の手続に関する特則[第341条―第347条]
- 第4節 取締役[第348条―第361条]
- 第5節 取締役会
- 第1款 権限等[第362条―第365条]
- 第2款 運営[第366条―第373条]
- 第6節 会計参与[第374条―第380条]
- 第7節 監査役[第381条―第389条]
- 第8節 監査役会
- 第1款 権限等[第390条]
- 第2款 運営[第391条―第395条]
- 第9節 会計監査人[第396条―第399条]
- 第9節の2 監査等委員会
- 第1款 権限等[第399条の2―第399条の7]
- 第2款 運営[第399条の8―第399条の12]
- 第3款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等[第399条の13・第399条の14]
- 第10節 指名委員会等及び執行役
- 第1款 委員の選定、執行役の選任等[第400条―第403条]
- 第2款 指名委員会等の権限等[第404条―第409条]
- 第3款 指名委員会等の運営[第410条―第414条]
- 第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等[第415条―第417条]
- 第5款 執行役の権限等[第418条―第422条]
- 第11節 役員等の損害賠償責任[第423条―第430条]
- 第1節 会計の原則[第431条]
- 第2節 会計帳簿等
- 第1款 会計帳簿[第432条―第434条]
- 第2款 計算書類等[第435条―第443条]
- 第3款 連結計算書類[第444条]
- 第3節 資本金の額等
- 第1款 総則[第445条・第446条]
- 第2款 資本金の額の減少等
- 第1目 資本金の額の減少等[第447条―第449条]
- 第2目 資本金の額の増加等[第450条・第451条]
- 第3目 剰余金についてのその他の処分[第452条]
- 第4節 剰余金の配当[第453条―第458条]
- 第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則[第459条・第460条]
- 第6節 剰余金の配当等に関する責任[第461条―第465条]
- 第1節 総則
- 第1款 清算の開始[第475条・第476条]
- 第2款 清算株式会社の機関
- 第1目 株主総会以外の機関の設置[第477条]
- 第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任[第478条―第480条]
- 第3目 清算人の職務等[第481条―第488条]
- 第4目 清算人会[第489条・第490条]
- 第5目 取締役等に関する規定の適用[第491条]
- 第3款 財産目録等[第492条―第498条]
- 第4款 債務の弁済等[第499条―第503条]
- 第5款 残余財産の分配[第504条―第506条]
- 第6款 清算事務の終了等[第507条]
- 第7款 帳簿資料の保存[第508条]
- 第8款 適用除外等[第509条]
- 第2節 特別清算
- 第1款 特別清算の開始[第510条―第518条の2]
- 第2款 裁判所による監督及び調査[第519条―第522条]
- 第3款 清算人[第523条―第526条]
- 第4款 監督委員[第527条―第532条]
- 第5款 調査委員[第533条・第534条]
- 第6款 清算株式会社の行為の制限等[第535条―第539条]
- 第7款 清算の監督上必要な処分等[第540条―第545条]
- 第8款 債権者集会[第546条―第562条]
- 第9款 協定[第563条―第572条]
- 第10款 特別清算の終了[第573条・第574条]
第3編 持分会社†
- 第1節 社員の責任等[第580条―第584条]
- 第2節 持分の譲渡等[第585条―第587条]
- 第3節 誤認行為の責任[第588条・第589条]
- 第1節 総則[第590条―第592条]
- 第2節 業務を執行する社員[第593条―第502条]
- 第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者[第603条]
- 第1節 社員の加入[第604条・第605条]
- 第2節 社員の退社[第606条―第613条]
- 第1節 会計の原則[第614条]
- 第2節 会計帳簿[第615条・第616条]
- 第3節 計算書類[第617条―第619条]
- 第4節 資本金の額の減少[第620条]
- 第5節 利益の配当[第621条―第623条]
- 第6節 出資の払戻し[第624条]
- 第7節 合同会社の計算等に関する特則
- 第1款 計算書類の閲覧に関する特則[第625条]
- 第2款 資本金の額の減少に関する特則[第626条・第627条]
- 第3款 利益の配当に関する特則[第628条―第631条]
- 第4款 出資の払戻しに関する特則[第632条―第634条]
- 第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則[第635条・第636条]
- 第1節 清算の開始[第644条・第645条]
- 第2節 清算人[第646条―第657条]
- 第3節 財産目録等[第658条・第659条]
- 第4節 債務の弁済等[第660条―第665条]
- 第5節 残余財産の分配[第666条]
- 第6節 清算事務の終了等[第667条]
- 第7節 任意清算[第668条―第671条]
- 第8節 帳簿資料の保存[第672条]
- 第9節 社員の責任の消滅時効[第673条]
- 第10節 適用除外等[第674条・第675条]
第4編 社債
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
- 第1節 通則[第743条]
- 第2節 株式会社の組織変更[第744条・第745条]
- 第3節 持分会社の組織変更[第746条・第747条]
- 第1節 通則[第748条]
- 第2節 吸収合併
- 第1款 株式会社が存続する吸収合併[第749条・第750条]
- 第2款 持分会社が存続する吸収合併[第751条・第752条]
- 第3節 新設合併
- 第1款 株式会社を設立する新設合併[第753条・第754条]
- 第2款 持分会社を設立する新設合併[第755条・第756条]
- 第1節 吸収分割
- 第1款 通則[第757条]
- 第2款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割[第758条・第759条]
- 第3款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割[第760条・第761条]
- 第2節 新設分割
- 第1款 通則[第762条]
- 第2款 株式会社を設立する新設分割[第763条・第764条]
- 第3款 持分会社を設立する新設分割[第765条・第766条]
- 第1節 株式交換
- 第1款 通則[第767条]
- 第2款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換[第768条・第769条]
- 第3款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換[第770条・第771条]
- 第2節 株式移転[第772条―第774条]
- 第1節 組織変更の手続
- 第1款 株式会社の手続[第775条―第780条]
- 第2款 持分会社の手続[第781条]
- 第2節 吸収合併等の手続
- 第1款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
- 第1目 株式会社の手続[第782条―第792条]
- 第2目 持分会社の手続[第793条]
- 第2款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
- 第1目 株式会社の手続[第794条―第801条]
- 第2目 持分会社の手続[第802条]
- 第3節 新設合併等の手続
- 第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
- 第1目 株式会社の手続[第803条―第812条]
- 第2目 持分会社の手続[第813条]
- 第2款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
- 第1目 株式会社の手続[第814条・第815条]
- 第2目 持分会社の手続[第816条]
第7編 雑則
- 第1節 会社の解散命令[第824条―第826条]
- 第2節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令[第827条]
- 第1節 会社の組織に関する訴え[第828条―第846条]
- 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え[第846条の2―第846条の9]
- 第2節 株式会社における責任追及等の訴え[第847条―第853条]
- 第3節 株式会社の役員の解任の訴え[第854条―第856条]
- 第4節 特別清算に関する訴え[第857条・第858条]
- 第5節 持分会社の社員の除名の訴え等[第859条―第862条]
- 第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え[第863条・第864条]
- 第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え[第865条―第867条]
- 第1節 総則[第868条―第876条]
- 第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則[第877条・第878条]
- 第3節 特別清算の手続に関する特則
- 第1款 通則[第879条―第887条]
- 第2款 特別清算の開始の手続に関する特則[第888条―第891条]
- 第3款 特別清算の実行の手続に関する特則[第892条―第901条]
- 第4款 特別清算の終了の手続に関する特則[第902条]
- 第4節 外国会社の清算の手続に関する特則[第903条]
- 第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則[第904条―第906条]
- 第1節 総則[第907条―第910条]
- 第2節 会社の登記
- 第1款 本店の所在地における登記[第911条―第929条]
- 第2款 支店の所在地における登記[第930条―第932条]
- 第3節 外国会社の登記[第933条―第936条]
- 第4節 登記の嘱託[第937条・第938条]
- 第1節 総則[第939条・第940条]
- 第2節 電子公告調査機関[第941条―第959条]>/li>
附則
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.