行政機関相互の関係

権限の代理行政庁の権限の全部または一部を、他の行政機関が代理機関として行使すること。権限の移動なし
権限の委任権限を有する行政庁が、その権限の一部を他の行政機関に移譲し、これをその行政機関の権限として行使させること。権限の移動あり

権限の代理

法定代理法律の根拠が必要。代理庁が訴訟の被告となる。
授権代理法律の根拠が不要。被代理庁が訴訟の被告となる。

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