国家公務員

国家公務員の種類

一般職特別職以外の国家公務員。国家公務員法の適用あり。
特別職国家公務員法第2条第3項各号に掲げられている国家公務員。
国会議員、内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官、大使・公使、裁判官・裁判所職員、国会職員、自衛官を含む自衛隊員、行政執行法人役員。
国家公務員法の適用なし。

公務員に対する処分

公務員の処分としては分限処分と懲戒処分の2つがある。

分限処分・懲戒処分に不服がある場合、人事院に対してのみ審査請求ができる[国家公務員法90条1項]。

分限処分職務を十分に果たすことが期待できないときになされる処分。
休職、免職、降任、降級の4種類。
懲戒処分公務員としての義務を果たさないときになされる処分。
免職、停職、減給、戒告の4種類。

posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

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