一般職 | 特別職以外の国家公務員。 | 国家公務員法の適用あり。 |
特別職 | 国家公務員法第2条第3項各号に掲げられている国家公務員。 国会議員、内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官、大使・公使、裁判官・裁判所職員、国会職員、自衛官を含む自衛隊員、行政執行法人役員。 | 国家公務員法の適用なし。 |
公務員の処分としては分限処分と懲戒処分の2つがある。
分限処分・懲戒処分に不服がある場合、人事院に対してのみ審査請求ができる[国家公務員法90条1項]。
分限処分 | 職務を十分に果たすことが期待できないときになされる処分。 休職、免職、降任、降級の4種類。 |
懲戒処分 | 公務員としての義務を果たさないときになされる処分。 免職、停職、減給、戒告の4種類。 |
posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.