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(期間の計算) 第22条 月又は年によって期間を定めたときは,暦に従っ て計算する.
(刑期の計算) 第23条 刑期は,裁判が確定した日から起算する.
2 拘禁されていない日数は,裁判が確定した後であって も,刑期に算入しない.
(受刑等の初日及び釈放) 第24条 受刑の初日は,時間にかかわらず,1日として計 算する.時効期間の初日についても,同様とする.
2 刑期が終了した場合における釈放は,その終了の日の 翌日に行う.