第1編 総則
第5章 仮出獄
(仮出獄)第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる.
(仮出獄の取消し)第29条 次に掲げる場合においては,仮出獄の処分を取り消すことができる.
1 仮出獄中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき.
2 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき.
3 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し,その刑の執行をすべきとき.
4 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき.
2 仮出獄の処分を取り消したときは,出獄中の日数は,刑期に算入しない.
(仮出場)第30条 拘留に処せられた者は,情状により,いつでも,行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる.
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も,前項と同様とする.