第1編 総則

第9章 併合罪

(併合罪)第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする.ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは,その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り,併合罪とする.

(併科の制限)第46条 併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは,他の刑を科さない.ただし,没収は,この限りでない.

2 併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも,他の刑を科さない.ただし,罰金,科料及び没収は,この限りでない.

(有期の懲役及び禁錮の加重)第47条 併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする.ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない.

(罰金の併科等)第48条 罰金と他の刑とは,併科する.ただし,第46条第1項の場合は,この限りでない.

2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは,それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する.

(没収の付加)第49条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても,他の罪について没収の事由があるときは,これを付加することができる.

2 2個以上の没収は,併科する.(余罪の処理)第50条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは,確定裁判を経ていない罪について更に処断する.

(併合罪に係る2個以上の刑の執行)第51条 併合罪について2個以上の裁判があったときは,その刑を併せて執行する.ただし,死刑を執行すべきときは,没収を除き,他の刑を執行せず,無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは,罰金,科料及び没収を除き,他の刑を執行しない.

2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを超えることができない.

(1部に大赦があった場合の措置)第52条 併合罪について処断された者がその1部の罪につき大赦を受けたときは,他の罪について改めて刑を定める.

(拘留及び科料の併科)第53条 拘留又は科料と他の刑とは,併科する.ただし,第46条の場合は,この限りでない.

2 2個以上の拘留又は科料は,併科する.(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理)第54条 1個の行為が2個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する.

2 第49条第2項の規定は前項の場合にも,適用する.第55条 削除

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