第2編

第16章 通貨偽造の罪

(通貨偽造及び行使等)第148条 行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は,無期又は3年以上の懲役に処する.

2 偽造又は変造の貨幣,紙幣又は銀行券を行使し,又は行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,前項と同様とする.

(外国通貨偽造及び行使等)第149条 行使の目的で,日本国内に流通している外国の貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は,2年以上の有期懲役に処する.

2 偽造又は変造の外国の貨幣,紙幣又は銀行券を行使し,又は行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,前項と同様とする.

(偽造通貨等収得)第150条 行使の目的で,偽造又は変造の貸幣,紙幣又は銀行券を収得した者は,3年以下の懲役に処する.

(未遂罪)第151条 前3条の罪の未遂は,罰する.

(収得後知情行使等)第152条 貸幣,紙幣又は銀行券を収得した後に,それが偽造又は変造のものであることを知って,これを行使し,又は行使の目的で人に交付した者は,その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する.ただし,2000円以下にすることはできない.

(通貨偽造等準備)第153条 貨幣,紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で,器械又は原料を準備した者は,3月以上5年以下の懲役に処する.

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