第2編

第22章 わいせつ,姦淫及び重婚の罪

(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する.

(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書,図画その他の物を頒布し,販売し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する.販売の目的でこれらの物を所持した者も,同様とする.

(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上7年以下の懲役に処する.13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする.

(強姦)第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,2年以上の有期懲役に処する.13歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする.

(準強制わいせつ及び準強姦)第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をし,又は姦淫した者は,前2条の例による.

(未遂罪)第179条 前3条の罪の未遂は,罰する.

(親告罪)第180条 第176条から前条までの罪は,告訴がなけれぱ公訴を提起することができない.

2 前項の規定は,2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から前条までの罪については,適用しない.

(強制わいせつ等致死傷)第181条 第176条から第179条までの罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する.

(淫行勧誘)第182条 営利の目的で,淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する.

第183条 削除

(重婚)第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは,2年以下の懲役に処する.その相手方となって婚姻をした者も,同様とする.

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