第2編

第23章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博)第185条 賭博をした者は,50万円以下の罰金又は科料に処する.ただし,1時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りでない.

(常習賭博及び賭博場開帳等図利)第186条 常習として賭博をした者は,3年以下の懲役に処する.

2 賭博場を開帳し,又は博徒を結合して利益を図った者は,3月以上5年以下の懲役に処する.

(富くじ発売等)第187条 富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する.

2 富くじ発売の取次ぎをした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する.

3 前2項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,20万円以下の罰金又は科料に処する.

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