民法の通則
物に対する権利
人に対する権利
家族間の権利関係
相続をめぐる権利関係
日本の民法典はボアソナード(Boissonade)が起草し,1890年に公布された.しかし,この民法典には国内から批判が噴出.中でも,帝国大学教授穂積八束が論文「民法出て忠孝亡ぶ」でフランス流の民法は道徳を滅ぼすものだと批判.これを契機として,いわゆる民法典論争へと発展する.これによって,施行は延期.改めて,1898年にフランス流ではなくドイツ流の民法が制定されるに至る.戦後,大日本国憲法が改正され日本国憲法が成立したのに際して,憲法理念を取り入れた.
なお,日本の民法典の依拠したドイツ民法は,「ローマ法大全」(Corpus Iuris Civilis;ユスティニアヌス法典)を参考にして確立された,このパンデクテンとは,ローマ法大全の中の学説集のドイツ語名である.この体系は論理体系を一貫せしめて精微な民法典をつくることに特徴を有している.この論理体系は日本では5分法すなわち5編から成る民法典の構成として反映されている.
また,1999年(平成11年)には,それまでの「心神喪失」及び「心神耗弱」と言う要件が厳格であるため、軽度の痴呆・知的障害・精神障害などの方に十分対応することが出来ないことや、禁治産という用語に対して広く国民の中に抵抗感があったことなどによって民法の一部が改正され,翌年4月1日から「新しい成年後見制度」として施行された.