第1章 総則

第725条 左に掲げるものは、これを親族とする。

1 6親等内の血族

2 配偶者

3 3親等内の姻族第726条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同1の始祖にさかのぼり、その始祖から他の1人に下るまでの世数による。

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同1の親族関係を生ずる。

第728条 姻族関係は、離婚によつて終了する。

2 夫婦の1方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。

第729条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。

第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わねばならない。

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