第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件
第731条 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第736条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の1方が同意しないときは、他の1方の同意だけで足りる。父母の1方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条乃至第737条及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前2条の規定を準用する。
第2款 婚姻の無効及び取消
第742条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
1 人違その他の理由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第743条 婚姻は、第744条乃至第747条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
第744条 第731条乃至第736条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の1方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。
第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。
第747条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
第748条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
2 婚姻の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。
第749条 第766条乃至第769条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。