第3節 夫婦財産制
第1款 総則
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第3者に対抗することができない。
第757条 削除
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
2 夫婦の1方が、他の1方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の1方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
第759条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第3者に対抗することができない。
第2款 法定財産制
第760条 夫婦は、その資産、収入その他1切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第761条 夫婦の1方が日常の家事に関して第3者と法律行為をしたときは、他の1方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第3者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条 夫婦の1方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。