第4章 親権

第1節 総則

第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の1方が親権を行うことができないときは、他の1方が、これを行う。

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その1方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の1方を親権者と定める。

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、この出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。

5 第1項第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の1方に変更することができる。

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