第5節 訴訟手続の中断及び中止

(訴訟手続の中断及び受継)第124条  次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

 一 当事者の死亡

     相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者

 二 当事者である法人の合併による消滅

     合併によって設立された法人又は合併後存続する法人

 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅

     法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

 四 当事者である受託者の信託の任務終了

     新受託者

 五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失

     同一の資格を有する者

 六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失

     選定者の全員又は新たな選定の当事者

 2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。

 3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。

 4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

 5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

 一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

 二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

(破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継)第125条  当事者が破産の宣告を受けたときは、破産財団に関する訴訟手続は、中断する。この場合において、破産法(大正11年法律第71号)の規定による受継があるまでに破産手続の解止があったときは、破産者は、当然に訴訟手続を受継する。

 2 破産法の規定により破産財団に関する訴訟手続の受継があった後に破産手続の解止があったときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、破産者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

(相手方による受継の申立て)第126条  訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

(受継の通知)第127条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

(受継についての裁判)第128条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

 2 判決書又は第254条第二項(第374条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

(職権による続行命令)第129条  当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

(裁判所の職務執行不能による中止)第130条  天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

(当事者の故障による中止)第131条  当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。

 2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

(中断及び中止の効果)第132条  判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

[民事訴訟法目次へ] [indexへ]