第2款 弁論準備手続
(弁論準備手続の開始)第168条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
(弁論準備手続の期日)第169条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
(弁論準備手続における訴訟行為等)第170条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第三項の期日においては、前項の当事者は、訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。ただし、請求の放棄又は認諾については、請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出しているときは、この限りでない。
6 第148条から第151条まで、第152条第一項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。
(受命裁判官による弁論準備手続)第171条 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条(前条第二項を除く。)の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第六項において準用する第150条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託及び文書(第229条第二項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)第172条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
(弁論準備手続の結果の陳述)第173条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)第174条 第167条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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