第6節 検証
(検証の目的の提示等)第232条 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(検証の際の鑑定)第233条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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