行政事件訴訟の類型
行政事件訴訟は,訴訟を提起する目的に応じて
主観訴訟と
客観訴訟に分類される.
主観訴訟
主観訴訟
国民が自らの権利利益の保護を直接の目的として提起する行政事件訴訟のこと.
客観訴訟は抗告訴訟と当事者訴訟に分けられる.
抗告訴訟
抗告訴訟
行政庁による公権力の行使に不服がある場合に提起される訴訟のこと[3I].
抗告訴訟は,取消訴訟,無効等確認の訴え,不作為の違法確認の訴え,義務付けの訴え,差止めの訴え[3Ⅱ-Ⅶ]および無名抗告訴訟[法定外抗告訴訟]に分類される.
主観訴訟
客観訴訟
行政活動の適法性の維持や客観的な法秩序の維持を目的として提起する行政事件訴訟のこと.
客観訴訟は機関訴訟と民衆訴訟に分けられる.