行政法の一般原則

信義誠実の原則行政は国民の信頼を裏切るような行動をしてはならない,という原則.
権限濫用禁止の原則行政は持っている権限を不当に行使することは許されない,という原則.
平等の原則行政は合理的な理由なく国民を不平等に取り扱ってはならない[憲法14条],という原則.
比例原則行政活動は目的適合性の原則,必要性の原則,均衡の原則という3つの要請を満たさなければならない,という原則.
公益適合性原則行政は公益に適合するように行われなければなければならない,という原則.

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