行政法の一般原則
信義誠実の原則
行政は国民の信頼を裏切るような行動をしてはならない,という原則.
権限濫用禁止の原則
行政は持っている権限を不当に行使することは許されない,という原則.
平等の原則
行政は合理的な理由なく国民を不平等に取り扱ってはならない[憲法14条],という原則.
比例原則
行政活動は
目的適合性の原則
,
必要性の原則
,
均衡の原則
という3つの要請を満たさなければならない,という原則.
公益適合性原則
行政は公益に適合するように行われなければなければならない,という原則.