場所的適用範囲

場 所対象者犯  罪
属地主義自国内何人を問わず
属人主義犯罪地を問わず自国民
保護主義犯罪地を問わず何人を問わず自国または自国民の法益を侵害する犯罪
世界主義犯罪地を問わず何人を問わず

日本国刑法は,属地主義を原則とし(§1),属人主義(§3),保護主義(§2,§4,§4  の2)を併用しています.

indexへ戻る