罪刑法定主義

罪刑法定主義とは
どのような行為が犯罪となり,どのような刑罰を科せられるのか  をあらかじめ法律で定めておかなければならないとする原則のこと

日本国憲法において罪刑法定主義を含む規定

  1. 31条
  2. 39条
  3. 73条6号但書

罪刑法定主義の具体的な内容

  1. 罪刑の法定(慣習刑法の禁止,絶対的不定期刑の禁止)
  2. 明確性の原則
  3. 内容の適正の原則(罪刑の均衡)
  4. 類推解釈の禁止
  5. 事後法の禁止(刑罰不遡及の原則)

罪刑法定主義が必要とされる根拠

indexへ戻る