[ 裁判所の管轄 ]

[江戸城常盤橋]
担当 主要管轄
寺社奉行(4名) 寺社とその門前および朱印地に関する訴訟を管轄。
町奉行(南北) 江戸御府内の町民の訴訟を管轄。
勘定奉行(4名、公事方) 関八州を始めとする徳川家直轄領の訴訟を管轄。勘定奉行のほかにも代官が管轄した。なお、代官は勘定奉行の配下。
京都、大阪町奉行 五畿内、近江、丹波、播磨の上方8国の訴訟を管轄。
大目付(道中奉行) 東海道、東山道、甲州街道、日光街道、奥州街道の5街道の街道筋の宿駅、人馬等に関する訴訟を管轄。
京都所司代 禁裏、宮家、門跡、公家に関する訴訟を管轄。
遠国奉行、郡代、代官 各地方の訴訟を管轄。
但し、寺社奉行、勘定奉行、3都市町奉行、大目付、京都所司代が管轄するものを除く。