[労働基本権]
■労働基本権
  @労働基本権(§28)
  A労働基本権の内容 団結権、団体交渉権、団体行動権 cf.加入しない自由を制限できる←→結社の自由
  B労働基本権の性質・効果 刑事免責、民事免責、不当労働行為の救済
  C労働基本権の限界 団結権の組織強制の限界 政治スト(三井美唄労組事件)、生産管理(山田鋼業事件)
  D公務員の労働基本権 cf.全農林警職法事件
[Table] 労働3権
「団結する権利」 労働条件の維持改善を目的として使用者と交渉する団体[労働組合]を結成する権利。
「団体交渉をする権利」 労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。
「団体行動をする権利」 労働者が使用者に対してストライキなどをする権利。


労働基本権の制約

[Table] 政治ストの正当性
違法説(判例) 経済ストのみ可とする説 政治ストは、争議行為の正当な範囲を逸脱。
折衷説 経済的政治ストも可とする説 ●労働条件の維持改善に直接ないし密接なかかわりをもつ法律の制定改廃及び労働条件の改善の基礎的な条件となる団結の擁護を目的とする政治スト=争議権の保障の枠内
●純粋政治スト=「§21」で保障されれば刑事免責される(刑事免責の可能性あり)
合法説 純粋政治ストも可とする説 現代の経済体制の下では政治と経済が密接不可分に結びついている。