[意思表示]
■法律行為
+■法律行為
  @法例§2と§92の関係
  A取締法規違反の効力
  B動機が不法な法律行為の効力
[Table] 
法律行為法律効果を生ぜしめる法律要件で意思表示を要素とするもの
観念の通知「事実」を通知するものでそれ自体何ら法律効果を発生させることを目的としていないもの。
債権譲渡通知(§467)、承諾延着の通知(§522)など。
意思の通知「意思」が表示されるがそれに従った法律効果を生じさせることを目的としていないもの。
制限能力者の相手方の催告(§19U)・時効中断のための催告(§153)

『動機の錯誤(95条)』、『錯誤と詐欺の関係』、『「第三者」(96条3項)の保護要件』、『94条2項類推』、『動機の不法

■心裡留保
+■意義・要件・効果
  @相手方の悪意・有過失の立証責任
  A相手方からの無効主張
  B第三者への無効の対抗の可否
  ※§94U類推適用の可否

+■適用範囲
  @単独行為への§93の適用の可否 ⇒常に有効 ∵§93但書適用なし
  A身分行為への§93の適用の可否

+■§93但書類推適用
  @代理権・代表権の濫用の場合
  A法定代理と§93但書類推適用 利益相反行為(§826)にあたらない場合 cf.判例あり
  B代理人が本人をだますつもりで相手方と通謀し、虚偽表示をした場合

■虚偽表示
+■§94Uの効果
  @『対抗』の意義 §177『対抗』との違い cf.『対抗できない』⇒当事者間の契約が有効となるわけではない
  A第三者からの無効主張の可否

+■『第三者』の意義
  @意義、具体例 cf.転得者
  A転得者は? 譲受人悪意・転得者善意の場合
  B譲受人善意・転得者悪意の場合 絶対的構成説、相対的構成説

+■『善意』の意義
  @意義 無過失の要否
  A対抗要件の要否(1) 原権利者・第三者の場合
  B対抗要件の要否(2) 原権利者からの譲受人・第三者の場合
  C善意の判定時期/立証責任

+■適用範囲
  @単独行為・合同行為・身分行為・要物契約と§94U適用の可否
  A財産隠匿行為と§94T §424との関係

+■§94U類推適用
  cf.登記に公信力なし⇒権利取得不可が原則⇒通謀虚偽表示なし⇒§94U適用不可⇒類推適用の可否
  @要件 虚偽の外形・権利者の帰責性・第三者の信頼
  A第三者の主観的要件 無過失の要否
   @意思外形対応型の場合
   A意思外形非対応型

■錯誤
+■錯誤の意義
  @動機の錯誤 動機表示説、一元的構成説
   ※意思表示=内心的効果意思・表示意思・表示行為→動機は意思表示の構成要素となっていないから問題
  A錯誤の態様 内容の錯誤 表示の錯誤
  B共通の錯誤

+■要件
  @『要素』(§95本文)の意義
  A表意者に重過失ある場合(§95但書) 相手方悪意の場合の§95但書適用の有無
  B相手方の悪意・有過失の要否/故意・有過失の内容 cf.一元的構成説での取引安全と表意者保護の調和

+■効果
  @錯誤無効を主張しうる者/表意者が錯誤を認めている場合(債権者代位権行使の前提か?)
   cf.第三者の無効主張は原則不可。
    判例 @表意者に対する債権保全の必要性 A表意者が錯誤を認めていること⇒第三者の錯誤無効の主張可
  A遡及的追認の可否
  B錯誤無効の主張期間
  C第三者の保護 §94U類推適用説 §96V類推適用説 cf.§95に第三者保護規定なし

+■適用範囲
  @錯誤と詐欺の関係
  A錯誤と担保責任(§570)の関係

■詐欺・脅迫
+■要件・効果
  @要件 不作為・沈黙も欺罔行為となりうるか ?
  A第三者の詐欺(§96U) 善意有過失の場合の取消の可否

+■第三者の保護
  @『第三者』(§96V)の意義 取消前後の第三者
  A『善意』 無過失の要否
  B『第三者』 登記の有無