『親族』とは、血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者を指し、民法上は6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族のこと[§725]。
《
民法の原則
》/[総則]/[物権]/[債権]/[
親族
]/[相続]