第7章 遺言
第1節 総則
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
第961条 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条 第4条、第9条、第12条及び第16条の規定は、遺言には、これを適用しない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は1部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者にこれを準用する。
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。