第5節 遺言の取消
第1022条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は1部を取り消すことができる。
第1023条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である。
第1025条 前3条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1026条 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。
第1027条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。