種類債権

種類債権とは
一定の種類に属する物の一定量を引渡すことを目的とする債権のことをいいます.
種類物債権,不特定物債権ともいいます.簡単にいうと,種類と数量のみで指示される債権のことです.
    目的物の品質は以下の順番で決めます.
  1. 当事者の意思
  2. 法律行為の性質(§587)
  3. 中等の品質の物(§401-1)
制限種類債権
種類物を給付すべき範囲に.一定の制限が設けられた債権のことをいいます.
(註)債権と制限種類債権の大きな相違点は,制限範囲外までの調達義務があるかないかという点です.

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