詐欺
- 詐欺
欺罔によって人を錯誤に陥れることをいいます.
詐欺による意思表示は内心と表示が一致していますので,これを無効とする必要はありませんが,他の人の違法な行為によって動機づけられたという事実を重視して,民法は取消権を与えました.
詐欺による意思表示は,意思決定過程に瑕疵があるということを意味していますから,
瑕疵ある意思表示ともいわれます.
詐欺においては,他人の欺罔という違法な手段が用いられた点以外は錯誤も詐欺も表意者が錯誤に陥る点では差異はありません.
詐欺は,同時に不法行為を成立させることも多いです.
- 詐欺が成立するための要件
相手方又は第三者の欺罔行為により,表意者が錯誤に陥り,その錯誤によって意思を決定・表示したこと
詐欺者の故意は,2段の故意が必要とされます.
- 相手方を欺罔して錯誤に陥らせることかつ,
- その錯誤によって意思を決定・表示させようとすること
- 欺罔行為は,作為,不作為を問いません.例えば,沈黙のような場合も,信義則上相手方に告知する義務がある場合には欺罔となります(大判昭16.11.18).
- 錯誤と意思表示との間に因果関係が必要です.錯誤と意思表示の間に因果関係がない場合には,詐欺による取消は認められません.
詐欺行為による効果
- 詐欺による意思表示は,取消すことができます(§96-1).
- 第3者が詐欺を行ったときは,相手方がその詐欺の事実を知っていた場合に限り,
取消すことができます(§96‐2).但し,第3者に対して不法行為責任を追及するという余地はあります.
- [注意1]「第三者」の意味が96条2項と96条3項とでは異なっています.
- [注意2]通説は,93条とのバランスを根拠に,相手方が知りうべきとき,つまり過失の場合もも取消すことができるとしています.
- 詐欺による意思表示の取消は,善意の第三者に対抗することはできません(§96-V).
第3者と取引関係
- 「第三者」の定義
- 96条3項の「第三者」
詐欺の事実を知らないで,詐欺による意思表示によって生た法律関係に基づき新たな利害関係を取得した者をいいます.
- 詐欺に基づく取消前に利害関係を取得した者は,96条3項の第3者にあたりますが,
取消後の権利取得者は第三者にあたりません(判例・通説).
適用範囲
- 身分行為には適用されません.
- 詐欺が同時に要素の錯誤(§95)であることが必要です.
脅迫
- 強迫とは
- 他人に書意を示し,畏怖の念を生させること
脅迫も瑕疵ある意思表示にかわりないのですが,表意者には帰貢性がないという点で詐欺以上に保護されなければならないと考えられています.
要件
- 強迫につき二段の故意が必要
- 強迫につき違法性が必要
- 強迫により意思表示がなされたことが必要
効果
強迫による意思表示は常に取消すことができます(§96-1).
これは第3者による強迫の場合でも,相手方の知・不知にかかわらず常に取消すことができる(§96-11の反対解釈)ということを意味します.
取消の効果は善意の第3者にも対抗することができます(大判明39.12.13,§96-Vの反対解釈).
但し,不動産取引の場合には注意が必要です.
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