到達主義
一般原則として受信主義(到達主義)をります(§97-1).
- 到達主義とは
- 意思表示が到達の時点をもって効力を生ずること.
例外として発信主義を採る場合(例外として限定的に採用)
- 契約の承諾(§526)
- 無能力者の催告に対する確答(§19)
- 株主総会の通知(商§232)
- 到達とは
- 意思表示が相手方の勢力範囲内に入ること,すなわち,社会観念上一般
に相手方の了知しうる客観的状態を生たと認められることです(大判昭6.2.
14)。相手方が通知の有無・内容を了知することを必要としません(最判昭36.4.20).
発信後到達前の撤回について
到達前の撤回は可能ですが,遅くとも同時に撤回の意思表示を相手
方に到達させるか,又はその意思表示が,相手方に到達することのない状態を生じさ
せなければなりません(大阪地判昭13.3.30).
発信後の表意者の死亡・能力喪失
意思表示の効力は妨げられません(§97‐11).
但し,これには契約の場合に重要な例外があります.どのような例外かというと,申
込者が反対の意思を表示し,又はその相手方が死亡・能力喪失を知っていたときは,
到達してもその意思表示の効力は発生しない(§525)というものです.
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