到達主義

一般原則として受信主義(到達主義)をります(§97-1).

到達主義とは
意思表示が到達の時点をもって効力を生ずること.

例外として発信主義を採る場合(例外として限定的に採用)

  1. 契約の承諾(§526)
  2. 無能力者の催告に対する確答(§19)
  3. 株主総会の通知(商§232)
到達とは
意思表示が相手方の勢力範囲内に入ること,すなわち,社会観念上一般  に相手方の了知しうる客観的状態を生たと認められることです(大判昭6.2.  14)。相手方が通知の有無・内容を了知することを必要としません(最判昭36.4.20).

発信後到達前の撤回について

 

到達前の撤回は可能ですが,遅くとも同時に撤回の意思表示を相手  方に到達させるか,又はその意思表示が,相手方に到達することのない状態を生じさ  せなければなりません(大阪地判昭13.3.30).

発信後の表意者の死亡・能力喪失

意思表示の効力は妨げられません(§97‐11).

但し,これには契約の場合に重要な例外があります.どのような例外かというと,申  込者が反対の意思を表示し,又はその相手方が死亡・能力喪失を知っていたときは,  到達してもその意思表示の効力は発生しない(§525)というものです.

民法indexへ

第1編indexへ

第97条ヘ