公序良俗・強行法規に反する内容の債権は認められません(§90,§91)
既に無くなってしまった物を売るような原始的不能では「可能性」の要件を満たさないために,債権は成立しません.一方,契約をした後で物を無くしたような後発的不能の場合は債務者の帰貴事由の有無によって,債務不履行あるいは危険負担で処理することになります.
債務の内容は,債権成立時には確定していなくても,履行時までに確定できればよいものとされています(大判大14.10.28).
債権の目的は金銭に見積ることができないものでも構いません(§399).