債権の目的
債権の内容たる債務者の行為,即ち給付のことをいいます.
    債権の成立要件
  1. 適法性
  2. 公序良俗・強行法規に反する内容の債権は認められません(§90,§91)

  3. 可能性
  4. 既に無くなってしまった物を売るような原始的不能では「可能性」の要件を満たさないために,債権は成立しません.一方,契約をした後で物を無くしたような後発的不能の場合は債務者の帰貴事由の有無によって,債務不履行あるいは危険負担で処理することになります.

  5. 確定性
  6. 債務の内容は,債権成立時には確定していなくても,履行時までに確定できればよいものとされています(大判大14.10.28).

  7. 給付の経済性
  8. 債権の目的は金銭に見積ることができないものでも構いません(§399).

indexへ

第3編indexへ