[ 鎌倉時代の刑罰 ]
「鎌倉時代の刑罰というのは、だいたい律令後期の検非違使庁の刑罰、つまり庁例の刑罰をそのまま踏襲しているといえるわね。」
「式目は先例を成文化したものだからね。
死刑としては『斬』があるし、流罪としては遠流、中流、近流の3種類があるよね。」
「その他には、火印これは烙印だけど、それから指切に半鬢剃などという肉刑があるでしょ。これは、近代刑法ではちょっと考えられない刑罰だけど。」
「自由刑には、召籠、召禁からなる禁獄、追却と追出、追払からなる追放があったし、財産刑には没収と過怠があったね。」
「没収っていうのは収公、闕所、身代召放の3種の刑罰ね。
過怠には、過科物、過銭、科料があるわね。」
「現代刑法だと自由刑は懲役と禁固だね。
ちなみに現代ではこうなるけど。
主 刑 |
付加刑 |
生命刑 |
自 由 刑 |
財産刑 |
没 収 |
死 刑 |
懲役 |
禁固 |
罰金 |
科料 |
無期刑 |
有期刑 |
無期刑 |
有期刑 |
労役場留置 |
まぁ、懲役に相当するものは江戸時代の人足寄場に源があることになるのかな。」
「必ずしもそうとは言えないだろうけどね。
まとめるとこうなるかしら。
主 刑 |
生命刑 |
流 罪 |
自 由 刑 |
財 産 刑 |
禁 獄 |
追 放 |
没 収 |
過 怠 |
斬 |
遠 |
中 |
近 |
召籠 |
召禁 |
追却 |
追出 |
追払 |
収公 |
闕所 |
身代召放 |
過科物 |
過銭 |
科料 |
」
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