《総論》
●刑法の意義と機能
●刑法理論
主観主義と客観主義
●刑法の基本原則 ●刑法の適用範囲
《犯罪論》
□犯罪の概念
□構成要件
●構成要件の概念
●因果関係
客観的相当因果関係説
条件説 | 純粋条件説 | 「その行為がなかったならば、その結果は生じなかっただろう」という条件関係があれば因果関係を肯定。 |
中断説 | 「その行為がなかったならば、その結果は生じなかっただろう」という条件関係+自然的事実 or 故意に基づく行為が介在した場合には因果関係は中断。 | |
原因説 |
(1)最終条件説(Ortmann オルトマン) (2)異例行為原因説(パール) (3)最有力条件説(Birkmeyer ビルクマイヤー) (4)優勢条件説(Binding ビンディング) (5)動的条件説(コーレル) | なんらかの基準で原因を突き止め、その原因と結果との間にだけ因果関係を肯定。 |
相当因果関係説 | 主観的相当因果関係説[主観説] | 行為者+行為者が行為当時の認識しえた事情 |
折衷的相当因果関係説[折衷説] | 行為者+一般人が行為当時の認識しえた事情+行為者が行為当時の認識しえた事情 | |
客観的相当因果関係説 | 裁判官+客観的存在しえた全ての事情 |
□違法性
●違法性の概念 ●違法性阻却事由
□責任
●責任の概念 ●責任の要素
□共犯
●共犯の概念と共犯の形態
最広義の共犯 | 2人以上の者が共同して犯罪を実現するすべての場合。⇒修正された構成要件 |
広義の共犯 | =共同正犯(§60)+教唆犯(§61)+従犯(幇助犯)(§62) |
狭義の共犯 | 教唆犯(§61)+従犯(幇助犯)(§62) |
任意的共犯 | 共同正犯(§60),教唆犯(§61),従犯(幇助犯)(§62) |
必要的共犯 | =対向犯+多衆犯 |
□罪数論
●罪数論の意義
●本来的一罪=形式的に数罪にあたるかに見えても、刑法的には一罪で評価される場合。
●科刑上一罪 ⇒ 観念的競合=一個の行為にして数個の罪名に触れる場合。
●併合罪=科刑上一罪とならない数罪および確定裁判を経ていない数罪。
《刑罰論》
□刑罰の概念
□刑罰の適用
法定刑とその修正 刑の量定/言渡しと免除
□刑罰の執行
□保安処分
《個人的法益に関する罪》
□生命・身体に対する罪
●人の意義
分娩開始説(ドイツ通説) | 分娩の開始をもって人の始期とする。 |
一部露出説(大判大8.12.13、日本通説) | 胎児の身体の一部が母体から露出した時期をもって人の始期とする。 |
全部露出説(日本民法通説) | 胎児の身体の全部が母体から露出したことをもって人の始期とする。 |
独立呼吸説 | 胎児が自分の肺で呼吸を開始した時をもって人の始期とする。 |
呼吸停止説 | 呼吸が不可逆的に停止したときをもって人の死とする。 |
脈拍停止説 | 脈拍が不可逆的に停止したときをもって人の死とする。 |
総合判定(3徴候)説 | @呼吸、A脈拍の不可逆的停止+B瞳孔反応消失 |
脳死説 | 脳死した時点をもって人の死とする。 |
無理心中 | 殺人罪となることに争いなし。 |
偽装心中。詐欺・脅迫・威迫による心中。 | 殺人罪となるかについては争いがある。 |
合意による心中 | 殺人罪となるかについては争いがある。 |
殺人罪説(最判昭33.11.21) | 被害者の錯誤を利用した間接正犯とする。 |
自殺教唆罪説(平野、前田) | 教唆になる。 |
二分説(大谷) | 実行行為について、錯誤を利用して被害者を自殺に追い込んだと評価できる場合には殺人罪とする。 |
@ | 病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され,しかもその死が目前に迫っていること。 |
A | 病者の苦痛が甚だしく,何人もこれを見るに忍びない程度のものとなること。 |
B | もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと。 |
C | 病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には,本人の真摯な嘱託または承諾のあること。 |
D | 医師の手によることを原則とし,これにより得ない場合には医師により得ないと首肯するに足る特別な事情があること。 |
E | その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること。 |
□自由・平穏に対する罪
逮捕および監禁の罪 脅迫の罪 略取および誘拐の罪 強制わいせつおよび姦淫の罪 住居を侵す罪 秘密を侵す罪
□名誉・信用に対する罪
名誉に対する罪 信用および業務に対する罪
□財産に対する罪
財産罪総説 窃盗の罪 強盗の罪 詐欺の罪 恐喝の罪 横領の罪 背任の罪 盗品等に関する罪 毀棄および隠匿の罪
財物は有体物に限るか? | 情報の財物性 |
《社会的法益に対する罪》
□公共の平穏に対する罪
騒乱の罪 放火および失火の罪 出火および水利に関する罪 往来を妨害する罪
□公衆の健康に対する罪
あへん煙に関する罪 飲料水に関する罪
□公共の信用に対する罪
通貨偽造の罪 有価証券偽造の罪 文書偽造の罪 印章偽造の罪
□風俗に関する罪
わいせつおよび重婚の罪 賭博および富くじに関する罪 礼拝所および墳墓に関する罪
《国家的法益に関する罪》
□国家の存立に対する罪
内乱に関する罪 外患に関する罪 国交に関する罪
□国家の作用に対する罪
公務員と公務所 公務の執行を妨害する罪 逃走の罪 犯人蔵匿および証拠隠滅の罪 偽証の罪 虚偽告訴の罪 職権濫用の罪 賄賂の罪