[法人]
+■法人の行為 @『目的の範囲内』(§43)とは何を制限するものか ? A目的の範囲内か否かの具体的基準 員外貸付の場合 B§44T『職務を行うにつき』の意義 外形標準説の意義と要件 C理事の越権行為の処理 §44と§110の関係 理事の個人責任 法人と理事の責任の関係 D理事の代表権の制限 §54と§110類推の可否 E理事の権限濫用
・法人は社会の重要な構成要素⇒無視すべきではない! ・利益+機構があるなら⇒法人=社会的実体 『法人の不法行為能力』 ・理事が不法行為⇒法人に賠償責任(44条)。 ・法人⇒目的の範囲内でしか権利能力なし(43条)。 ・法人の損害賠償責任の法的性質は? ・法人の行為=理事の行為によって実現⇒その限りで不法行為責任。 『「職務ヲ行フニ付キ」の意義』 ・44条の要件=「職務ヲ行フニ付キ」理事の不法行為が行われること。 ・被害者保護⇒「職務ヲ行フニ付キ」=外形上職務行為に属する行為+これと適当な牽連関係に立つと見られる行為 ・悪意もしくは重過失ある相手方は保護されない。 『44条と110条との関係』 ・取引的不法行為⇒44条と110条の両方が適用される可能性。 ・取引の安全⇒取引の有効化⇒110条の適用を優先すべき。 |