[法人]
■法人
+■権利能力なき社団
  @成立要件(判例)
   @団体としての組織を備え A多数決の原理が行われ B構成員の変更にかかわらず団体が存続し
   Cその組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体として主要な点が確立していなければならない
  A財産の帰属主体、構成員の持分請求権 総有説、合有説、共有説
  B債務の帰属 構成員の責任等
  C不動産の登記方法


[Table] 権利能力なき社団
 組合━━━→規定あり
 ┃
  ┗━━個人目的のために一時的に結びついた、契約で成立する集団。
             ┃
                  ↓
  ┏━団体としての実体がない。
    ↓
 権利能力なき社団=団体としての実体あり。━━→組合とは別に扱う。
  ┃
    ┃
    ┗━━→できる限り法人に準じた取扱いをすべき
       ┃
              ┃
              ┗━財産の所有形態は全構成員の総有
          ┃構成員と団体所属の財産とを分離した取扱いを可能にすべき
                    ┗━登記名義は認められない。
             ┃
                 ┣━登記法→団体名義の登記を認める規定なし
                          ┃
                          ┗━登記官にも審査権限なし

+■法人の行為
  @『目的の範囲内』(§43)とは何を制限するものか ?
  A目的の範囲内か否かの具体的基準 員外貸付の場合
  B§44T『職務を行うにつき』の意義 外形標準説の意義と要件
  C理事の越権行為の処理 §44と§110の関係 理事の個人責任 法人と理事の責任の関係
  D理事の代表権の制限 §54と§110類推の可否
  E理事の権限濫用

[Table] 『目的の範囲内』(§43)『法人の能力:43条における目的の範囲内の意味
法人━━━→「目的ノ範囲」(43条)において権利を有し、義務を負う
         ┃
    ┏━━━━━━┫
    ┃            ┃
  ┃    権利能力を制約する概念
  ┃      ┃
    ┃            ↓
  ┃    目的に直接役立つ行為のみならず、それに付随する行為も含む。
    ┃
    ┃
    ┗━→(基準)行為の客観的性質から抽象的に判断←取引の安全確保
         ┃
                  ┗━━→代表者がなした目的の範囲外の行為の効果=絶対無効
『法人の法的性質』
・法人は社会の重要な構成要素⇒無視すべきではない!
・利益+機構があるなら⇒法人=社会的実体
法人の不法行為能力
・理事が不法行為⇒法人に賠償責任(44条)。
・法人⇒目的の範囲内でしか権利能力なし(43条)。
・法人の損害賠償責任の法的性質は?
・法人の行為=理事の行為によって実現⇒その限りで不法行為責任。
『「職務ヲ行フニ付キ」の意義』
・44条の要件=「職務ヲ行フニ付キ」理事の不法行為が行われること。
・被害者保護⇒「職務ヲ行フニ付キ」=外形上職務行為に属する行為+これと適当な牽連関係に立つと見られる行為
・悪意もしくは重過失ある相手方は保護されない。
『44条と110条との関係』
・取引的不法行為⇒44条と110条の両方が適用される可能性。
・取引の安全⇒取引の有効化⇒110条の適用を優先すべき。