第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲 得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来 の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである.

第98条 この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅 及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない.

2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必 要とする.

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲 法を尊重し擁護する義務を負ふ.

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