第100条 この憲法は,公布の日から起算して六箇月を経過した日から,これを施 行する.
2この憲法を施行するために必要な法律の制定,参議院議員の選挙及び国会召集の手 続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は,前項の期日よりも前に,こ れを行ふことができる.
第101条 この憲法施行の際,参議院がまだ成立してゐないときは,その成立する までの間,衆議院は,国会としての権限を行ふ.
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち,その半数の者の任期は,こ れを三年とする.その議員は,法律の定めるところにより,これを定める.
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣,衆議院議員及び裁判官並びに その他の公務員で,その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は,法 律で特別の定をした場合を除いては,この憲法施行のため,当然にはその地位を失 ふことはない.但し,この憲法によつて,後任者が選挙又は任命された時は,当然 その地位を失ふ.
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