2002/12/12 (木)
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金鉱を 掘り当てるならともかくも ATMを畑の如く堀り起こす 川崎の坂戸の窃盗 逃亡す |
▼くがだち:盟神探湯、あるいは探湯とも。別名として誓湯(ウケヒユ)。古代神判の一つ。神前で誓わせた後に煮えたぎる熱湯の中に手を入れ、その手が爛(ただ)れるか否かあるいは爛れの程度によって判決を下す。古くは、応神天皇9年に甘美内宿禰(ウマシウチノスクネ)が兄の武内宿禰(タケウチノスクネ)を讒言したときに、この「盟神探湯」をすることが命じられ武内宿禰が勝訴したことが知られている。この例は、真偽の程はともかくも「盟神探湯」の起源とされる。この神判の方法は、古代で途絶したわけではなく、室町時代にあっても、6代将軍足利義教が永亨9(1437)年に山名・赤松氏間の紛争に際して、翌年に赤松満祐の被官依藤らの湯起請を命じたことが記録として残っている。この湯起請こそが盟神探湯の変形したものと考えられている。
この湯起請は、さらに形を変え、形式化し裁判としての機能を失い、北天満の瑜伽神社に伝わる元旦の御湯立式(みゆたてしき)などに名残を残している。
芝丸山古墳
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芝増上寺の横に位置する古墳。
全長106メートル、後円部64メートルという都内最大級の古墳。残念ながら、江戸時代に頂上の部分と後円部の西側が破壊されており、全体の姿を今に留めてはいない。しかし、古墳であるということは、現在でもはっきりと確認することが出来る。明治31年に坪井正五郎博士が調査を行ったものの、損傷が激しく詳細を知ることは出来なかったという。
5世紀に築造されたと考えられ、その規模から見て、南武蔵の有力豪族のものと考えられている。 |
2002/12/11 (水)
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冬将軍 本隊率いて撤退し 僅かな手下は残れども 日の眼差しに押しやられ 朝から今日は晴れ渡り 空気も緩み ようやく過ごし易くなる
用事にて後楽園に赴くに 目的の場所の入り口の 鍵がかかりて閉ざされて 案内板の一つなく ビルの周りを一周し それでも入り口見当たらず 人に聞くにも人はなし 隣りのビルから行けるのか 思いあぐねて 隣りのビルへ ビルに入るも 目的の ビルへの入り口見当たらず 再び外で一周し 徘徊したる狼は あるいははたまた 不審者か それでも再び逆回転 2度目でようやく 案内を 目線の下に見つけたり
古きもの 新しきものに 置き換わり 馴染んだ景色は一変し これにて過去は確定す
警官も制服脱げば 男なり 制服着ても男なり されど正義の味方なり 庶民の法の番人なり 公私のけじめを易く越え 貝塚の 巡査の切りたる反則切符 デートの切符に変わり果て 脅迫容疑で書類送検
掛け算になるか 加算に終わるかは 全て力量次第なり 岩井(日商岩井)とニチメン統合へ
亜ヒ酸に 未必の故意を認めたり カレー事件に死刑判決
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▼奉公人年季之儀ニ付御書付:元禄11(1698)年12月に出される。これによって、年季奉公は10年を限度とされた。年季奉公は、債務の返済のために、人身の拘束を受けて労働や家事に従事するもの。人身売買というのは、鎌倉時代に既に禁止されていたが、完全なものではなく、期限を付した売買は年季売買として残った。この年季売買が年季奉公という契約形態に変化していった。
この書付によって、年季奉公人は、10年以降は自由の身になるとされた。
参考:「徳川禁令考」
▼保護主義(The Protective Principle):自国または自国民の法益を侵害する犯罪に対しては,犯人の国籍や犯罪地を問わず自国の刑法を適用する原則。
わが刑法の立場わが刑法は,属地主義(The Pure Territoriality Principle)を原則とし(§1),属人主義(The Nationality Principle,§3),保護主義(§2,§4,§4の2)を併用。
森山法相による刑法改正案要綱の「法制審議会」への諮問は、殺人、強盗、強制わいせつなど「身体・生命を侵害する」6罪種の犯罪について、保護主義の適用を認めるもの。この諮問は、今年の4月に起きた「パナマ船籍タンカー日本人航海士殺人事件」で、同タンカーの船籍が日本ではなかったために、被疑者であるフィリピン人乗組員2人を逮捕できなかったことを教訓としたもの。
2002/12/10 (火)
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雪は止み 昨日(きのう)の雪も解け去って 舗装の道も凍りなく 泥濘(ぬかるみ)だけが記憶する 雲間からお日様少し顔出すも 寒気は今だに居座れり じんじんと地面に凍み込んで 大いに寒さを放出す 厚めの靴を履きたるも 冬将軍は容赦なく 配下の侍、土を出て 弓矢を番(つが)えて吾襲う 百戦錬磨の武士(もののふ)に 為すすべもなく射抜かれて 体大いに冷え切って とって返して暖をとる
貴重なる青春の時間奪いたる 柏崎の被告人(未成年者略取、逮捕監禁致傷) 第一審の誤りを 控訴を以って主張をし 公平無私なる裁判長 併合加重の誤りを 認めて被告の刑減らし 新潟地裁の判決を 3年短く11年 されど女性の青春は もはや戻らず 傷癒えず 無くした時間は縮まらず |
▼併合罪:確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法§45)。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があった場合には、その罪と、その裁判の確定前に犯した罪とを併合罪とする。併合罪は実質的に数罪であり、科刑上も数罪であるけれども、全体として考察して刑の適用上、特別の取扱いを受ける。同時的併合罪と事後的併合罪がある。それぞれの犯罪に対して刑を科すと全体として過酷になるおそれがあるため、最も重い罪の最長刑の1.5倍を限度と規定している。今回の判決では、「個別の罪の最高刑を超えることは許されない」と判示した。
刑法 第31章 (逮捕及び監禁の罪) /*平7法91章名改正*/
第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 第221条(逮捕等致死傷)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2002/12/9 (月)
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今朝よりさらに寒さ増し 辺り一面深々と 降り積もりたる淡い雪
例年よりは一ヵ月 早く来りしこの雪は 町の色色どもを吸い尽くし 全ての色は消え失せて あらゆる進歩は夢のよに 再び単色世界に引き戻す
人の進歩は顕著にて あらゆる便利が充満し 住みやすき世になりたるも 降り積もりたる淡い雪 便利ささえも吸い尽くし 電車は驚き立ちつくす
酒飲みて 自制をなくし 車乗り 5人の尊い命をば あまりに軽く 次々と 奪いたる容疑者は 松戸の署に現行犯(※1) |
▼与力:江戸幕府において、奉行・所司代・城代・大番頭・書院番頭などの配下で、警察・司法組織の中枢を担い、警察、庶務、裁判事務等を担当。通常は、平均200石取だが特定の知行地を持たず、南北合計50騎の総計1万石分を上総と下総に給知世話番を置いて年貢を与力に分配した。
与力の名称は室町時代の寄騎に始まるという。この場合の寄騎は大将の属将を指し、例えば、柴田勝家寄騎として、佐々成政、前田利家、不破光治、金森長近、佐久間盛政が属していた。
参考: 西山松之著「江戸町人の研究」(吉川弘文館)
(※1)後に業務上過失致死から危険運転致死罪の適用となった(後記)。
刑法 第208条の2(危険運転致死傷)/*2001年11月28日改正*/
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
第211条(業務上過失致死傷等)/*2001年11月28日2項追加改正*/
1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
罪名 |
死亡の結果 |
傷害の結果 |
殺人罪 (199条) |
死刑、無期もしくは3年以上の懲役
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傷害(致死)罪
(205条、204条) |
2年以上の有期懲役
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10年以下の懲役、30万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪
(208条の2) |
1年以上の有期懲役
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10年以下の懲役
(208条の2) |
業務上過失致死傷罪
(211条) |
5年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金
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5年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金 |
過失致死傷罪
(210条、209条) |
50万円以下の罰金 |
30万円以下の罰金、科料 |
2002/12/8 (日)
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寒い朝 一度は起きて 部屋温めて再度寝る 少しのつもりが 夢まで見 気付いたころは町動き 時計を見れば 朝とはいえぬ朝の時間
部屋も緩むが 気も緩む ついでに財布も緩むかと 考える間もなく外寒く どこかに出かける気力なし 冬眠の如くに暖をとり 炬燵に潜りて春を見る
以前と比較は出来ねども 暗い景気の世の中で 拠るべきものも見失い 車は人を軽視して 多くの危険を撒き散らす 確かに車は便利であるけども 走る凶器に他ならず 凶器を便器に変えるのは 優しいゆとりと覚えるが 暗い景気の世の中で ゆとりの持てぬ悲しさか
凶器を狂気に変えるのも 機械ではなく人であり 過ち撥ねたる婦人をば そのままにして見殺して 走り逃げるたる容疑者の 長野の上田の警察に 業過致死(業務上過失致死)容疑で逮捕さる 次次と二台に撥ねられ女性死亡 先に撥ねたる者現行犯 次に撥ねたる者逃げて 一宮署(愛知県)は姿追う
政治を止めて 情事して 手篭めにしようと 婦女暴行 民主党の都議逮捕 下がるモラルは極まれり |
▼半:主として鎌倉・室町時代に用いられた田畑の地積を表す単位。当初は一段の半分の180歩をもって一半とされた。しかし、太閤検地の後に、一段(反)が360歩から300歩に改められたのに伴って、一半も150歩となった。なお、一歩はおよそ3.3058 m2、一反はおよそ991.7355m2程度になる。
2002/12/7 (土)
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朝からの雨に予定を変更し 今日日一日冬篭り 寒さは雨と伴に降り 炬燵出したる 朝湯する
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▼関東取締出役:八州廻りあるいは八州出役とも言われる。その名の通り、関八州を管轄範囲とし、犯罪の取り締まりを任務とした。文化2(1805)年に設置。関八州ならば天領以外も管轄し、盗賊、放火犯、博徒など重大犯罪の検挙をなした。
▼「信濃源氏」を更新。
2002/12/6 (金)
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選挙戦 終わりてもなお延長戦 勝ってもダウンで再選挙 管と岡田の一騎打ち いつまで続く選挙戦
7人の侍まさに同士討ち 多数無視した 頭の末路 今井委員長 刀は錆びて 職を辞す 残りの侍思いを決し 道路建設歯止めをかける
病弱の夫を哀れと思うでなく 粗略に扱い外に出し 照明灯に縛り付け 死へと追いやる妻一人 淀川の署に逮捕さる[殺人罪]
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▼深川七場所:田沼時代から勃興した仲町、新地、櫓下、鋸継、石場、佃、土橋の岡場所の総称。ここに所属する娼婦は"辰巳芸者"、"羽織芸者"と呼ばれた。
▼遷延性窒息死:首を絞められてから1時間から1時間半後に窒息死すること。
2002/12/5 (木)
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援護法 国内居住は要件ならず 大阪で高裁の判断下り 国敗訴 一審は14条に触れたるも 高裁憲法解釈避けながら 在韓被爆者勝訴する 原告賠償求めるも 違法性の認識なし 故意過失なしとて退ける
神奈川の鶴見の警官が 警察情報漏らすとて 巡査部長ら3人を 纏めて捕らえて縄にする[守秘義務違反、有印私文書偽造・同行使罪]
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▼「96条3項における第三者」:詐欺をされた場合は、被害者は取引を取り消すことが出来ます。しかし、取引に第三者が絡んだ場合には第三者に対しては取り消すことは出来ません。
「動機の錯誤」:普通は売買の動機に錯誤があったとしても、それを理由としては取消しを認めることは出来ません。しかし、何事にも例外はあるものです。
▼律令以前の日本には売買方法として慣習法上、現物売買である"うりかい"と手附売買である"あきさす"と掛売買に相当する"おぎのり(弦)"とがあった。
刑法 第159条 (私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画をF変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2002/12/4 (水)
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朝から少し雨。但し、傘をさすほどの降りではない。
今日もまた、例の南瓜(かぼちゃ)団子を食す。今日は鍋ではなくて、お汁粉。
団子なら鍋が常套だけれども、団子は団子でも、そこいらの団子とは違う。南瓜(かぼちゃ)を練りこんで作った団子。形はあたかも餅のようになっている。餅のような形になったのは、送るときの都合で、たまたま餅のように平べったくなったわけで、何も持ちのように食べてくださいという意味合いは無かったとは思う。
そうは思うのだけれども、鍋に入れて食した時に、誰言うともなく、これはお汁粉でもいけるのではないか、となった。そうして、今日の南瓜団子入りお汁粉となった次第。
餅とは明らかに違うのだけれども、美味しい。非常に美味しい。お汁粉自体が甘いのは言うまでもない。これに加えて、南瓜団子入りお汁粉の場合は、わざわざ南瓜団子入りお汁粉と繰り返すまでもないのか。その南瓜団子は、南瓜が入っているわけで、これも南瓜団子であるからには当然。兎に角、南瓜団子は、口に入れると南瓜の甘味が拡がる。そして、南瓜の控えめな朴訥とした甘味と、お汁粉の大きな声で主張する甘さとが、口の中でコーラスいやオケーストラの如くに競い合う。
だから美味しいのだ。
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▼1両は、江戸初期でだいたい10万円相当、江戸中期では4万円程度。銀15貫は金250両、1石は1両に相当。
▼「通謀虚偽表示(94条2項)類推」
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