掲示板 管理者側の 責任を 認める判決 東京高裁
経営の判断 司法で裁かれて 融資に背任問われるも 融資は会社のためとして 頭取専務は無罪放免
「旧福徳銀行(大阪市)融資事件」で銀行に損害を与えたとして商法の特別背任罪に問われていた元頭取と元専務。1審・大阪地裁判決では銀行に損害を与えていないとされたが、控訴審でも同様の判決となった。
取締役は善管注意義務・忠実義務を負うが、その認定は難しい。こうしたケースで取締役が責任がなかったということを主張する手段としては米国の判例法に起源を有する「経営判断の原則」というのがある。
この「経営判断の原則」を始めて適用したものとして有名なのが「野村証券損失補填事件・第1審」。これは、東京放送に対する損失補填行為に対する株主代表訴訟だが、この判決の中で、「取締役の経営判断の当否が問題となった場合、取締役であればその時点でどのような経営判断をすべきであったかをまず考えた上、これとの対比によって実際に行われた取締役の判断の当否を決定することは相当ではなく、むしろ前提となった事実認識に不注意な誤りがあり、又は意思決定の過程が著しく不合理であったと認められる場合には、取締役の経営判断は許容される裁量の範囲を逸脱したものとなり、取締役の善管注意義務又は忠実義務に違反するものとなる」とした。
刑務所の 沙汰も お金次第なり
「千葉刑務所収賄事件」で加重収賄罪に問われていた元看守が千葉地裁の初公判で起訴事実を認めた。拘置者に物品を渡す見返りに金銭を収受したというが、その見返りはわずか。しかし、被告は懲戒免職になっており、その代償は大きすぎるものだったといえる。 今日、ミレナリオ(Tokyo Millenario)の前を通過する。昨年も前を通過したけれども、電光の輝きもさることながら人の多さにも驚かされる。家族連れを見かけたが、会社は休みなのだろうか?もう休みだとすると、何連休になるのだろう。羨ましい限り。
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