[民事訴訟の流れ] 「民事訴訟」というのは、一般市民と一般市民との間の紛争を扱う訴訟のことです。 @紛争発生。 A当事者が民事裁判で決着を付けることを希望する。 B裁判管轄地の決定。 C原告が裁判所に訴状を提出する[「訴えの提起」]。 「133条1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出しなければならない。 2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因」 D裁判所が被告に訴状の写しを送達し、訴状についての答弁書の提出を求める[「訴訟係属の開始」と「準備書面の提出」]。 「138条1項 訴状は、被告人に送達しなければならない。」 「161条1項 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2項 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃または防御の方法 二 相手方の請求及び攻撃または防御の方法に対する陳述」 E口頭弁論が開かれる[「訴訟の審理」「第一回口頭弁論期日」]。 「主張」と「立証」 「93条1項 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。」 「94条1項 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」 「87条1項本文 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」 F判決上訴しない場合は判決が確定する。 「243条1項 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする。」 「251条本文 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。」 「253条3項 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法定代理人 六 裁判所」 G上訴する場合は上訴審へ。 |
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