昭和二二年一一月三日  
  
                                                      施行 昭和二二年五月三日 
 朕は,日本国民の総意に基いて,新日本建設の礎が,定まるに至つたことを,深く 
よろこび,枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国 
憲法の改正を裁可し,ここにこれを公布せしめる. 
    御 名 御 璽  
      昭和二十一年十一月三日  
          内閣総理大臣兼  
          外 務 大 臣     吉 田   茂  
          国 務 大 臣  男爵 幣 原 喜重郎  
          司 法 大 臣     木 村 篤太郎  
          内 務 大 臣     大 村 清 一  
          文 部 大 臣     田 中 耕太郎  
          農 林 大 臣     和 田 博 雄  
          国 務 大 臣     斎 藤 隆 夫  
          逓 信 大 臣     一 松 定 吉  
          商 工 大 臣     星 島 二 郎  
          厚 生 大 臣     河 合 良 成  
          国 務 大 臣     植 原 悦二郎  
          運 輸 大 臣     平 塚 常次郎  
          大 蔵 大 臣     石 橋 湛 山  
          国 務 大 臣     金 森 徳次郎  
          国 務 大 臣     膳  桂之助 
 
日本国憲法

 日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれ らの子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたつて自由のもた らす恵沢を確保し,政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにす ることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する.そ もそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,そ の権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する.これは人 類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである.われらは,これに 反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する.  日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自 覚するのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生 存を保持しようと決意した.われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地 上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと 思ふ.われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生 存する権利を有することを確認する.  われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならない のであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国 の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる.  日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ とを誓ふ.


前文

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章 第九章

第十章

第十一章