第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、こ れを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別 の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を 必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体 を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第一章
第二章
第三章
第五章
第六章
第七章
第十章
第十一章