第1章 天皇

第1条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く.

第2条 皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところによ り,これを継承する.

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣 が,その責任を負ふ.

第4条 天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能 を有しない.
2 天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができ る.

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名でその 国事に関する行為を行ふ.この場合には,前条第一項の規定を準用する.

第6条 天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する.
2 天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する.

第7条 天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を 行ふ.
1 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること.
2 国会を召集すること.
3 衆議院を解散すること.
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること.
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び 公使の信任状を認証すること.
6 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること.
7 栄典を授与すること.
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること.
9 外国の大使及び公使を接受すること.
10 儀式を行ふこと.

第8条 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与するこ とは,国会の議決に基かなければならない.


前文

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章 第九章

第十章

第十一章