第4章 国会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、 信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期 間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこ れを定める。

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受 ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなけれ ばならない。

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任 を問はれない。

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の 総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならな い。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総 選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊 急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会 の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議 席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き 議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議 決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると 認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載し なければならない。

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院 内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出 席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決した とき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員 の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くこと を求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六 十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと みなすことができる。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところ により、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院 の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決し ないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び 証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しない とにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織 する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


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