第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲 得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来 の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必
要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲 法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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