第100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手
続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、こ
れを行ふことができる。
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立する までの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、こ れを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びに その他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法 律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失 ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命された時は、当然 その地位を失ふ。
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